
寄付のお願い
木村記念循環器財団は、日本における循環器病を制圧し、国民の健康増進と福祉の向上に寄与するために、心血管病の疫学調査、研究助成、心血管病関連の 学会開催のための助成などの事業を行っております。その活動は、皆さまのご寄付により支えられており、今後も当財団の活動をご支援いただきますよう、ご協力のほどお願いいたします。
なお、当財団(特定公益増進法人)に対する寄付は税制上の優遇措置が適用されます。
ご寄付の種類としては通常の寄付のほか香典返しに代えてのご寄付・相続・遺贈によるご寄付があります。
ご寄付の方法
寄付は随時お受け付けしております。下記からダウンロードした寄付申込書にご記入の上、ファクシミリまたは郵送にて事務局にお送りください。入金が確認できましたら、領収書や資料等、お送りさせていただきます。
寄付金
個人 | 一口2万円から |
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法人 | 一口5万円から |
上記にかかわらず、金額はおいくらでも結構です。
お振り込み先
筑邦銀行 | 本店営業部 普通 2129950 |
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口座名 |
公益財団法人 木村記念循環器財団 理事長 古賀義則 |
福岡銀行 | 久留米営業部 普通 924190 |
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口座名 |
公益財団法人 木村記念循環器財団 理事長 古賀義則 |
ゆうちょ銀行 | 一般振替口座 |
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口座名 |
公益財団法人 木村記念循環器財団 |
寄付申込書
寄付申込書はこちらからダウンロードしてください。
寄付申込書(PDF) | 寄付申込書(WORD) |
香典返しによる寄付
お茶やタオルなどに代表される香典返しの代わりに、故人の尊い命を奪った疾病をこの世からなくすために、また故人の遺志により、社会貢献事業に寄付を行うご遺族が増えています。
当財団に香典返しに代えて寄付していただいた場合には、ご希望によりお礼状を必要枚数ご用意させていただきます。
※お礼状は、ご遺族の方が香典を当財団にご寄付くださった旨、会葬者の方々にご報告いただくためのものです。
相続・遺贈に関する寄付をお考えの方に
1.相続財産のご寄付
故人のご遺志を生かし、ご遺族の方が相続された財産を当財団にご寄付いただく場合、相続税の申告期限内(お亡くなりになった翌日より10ヵ月以内)にご寄付をいただけますと、寄付された相続財産に相続税はかかりません。
2.遺贈によるご寄付
遺言により、自分の残した財産を人々に分けることを遺贈といいます。この故人の遺志にもとづく遺言による遺産分配は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺言書で、遺産の受取人や遺産分配の内容を指定することができます。近年、自分で残した財産の一部を医療向上のために寄付したい、という相談やお申し出が増えています。このような場合、遺言により、受取人として当財団を指定することができます。遺言内容の検討や遺言書の作成にあたっては、弁護士などの専門家にご相談されることをお薦めします。
寄付控除のご案内
1)所得税
平成23年の税制改正により、公益法人に対する寄付金については所得控除又は税額控除のどちらかを選べるようになりました。詳細は最寄りの税務署にご相談の上、ご自身に有利な方を選択してください。
2)相続税
相続された財産を当財団に寄付をした場合、相続税の申告期限内(お亡くなりになった翌日より10ヵ月以内)に申告すれば、その財産には相続税はかかりません。
3)住民税(個人)(都道府県又は市町村によって異なります。)
福岡県内に住所を有する方は、住民税控除の対象となります。
但し、寄付金を支出した年の翌年1月1日現在も福岡県内に住所を有する方に限ります。
※所得税の申告をされている方は1)の手続きのみで控除が受けられますので、特別な手続きは不要となります。
通常の寄付金の損金算入限度額と別枠で、特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額が損金に算入されます。
通常の寄付金の損金算入限度額
(資本金等の合計額×当期の月数/12×2.5/1000+当期の所得額×2.5/100)×1/4
特定公益増進法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額
(資本金等の合計額×当期の月数/12×3.75/1000+当期の所得額×6.25/100)×1/2